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桜恋唄 | *Closet & Casket*
タイトル適当だな…久しぶりに知財ネタです。ある日の夕方、上司に「うちの部材を使った構造体や製造方法の特許を取ってそれを他社にライセンスするとして、そのライセンス契約に『うちの製品を使うこと』という内容を盛り込むのは独占禁止法違反なの?」と訊かれました。そう言われるとそんな話を聞いたことあるような…。上司は更に畳みかけます。「もし独禁法違反なら今までの契約見直さなきゃいけなくなるし、メーカーが方法特許を取る意味もなくなるよね」…えっ!?
という訳で慌てて調べてみました。気になったのは以下の2点。
実は今回も具体的な競合がいて、そこから資材調達されたら嫌だなーという話なのです。