07 February 2012

«Prev || 1 || Next»

2012-02-07

原材料購入先制限と独禁法と間接侵害 知的財産

Posted at 21:55:48 / comment : 0

 タイトル適当だな…久しぶりに知財ネタです。ある日の夕方、上司に「うちの部材を使った構造体や製造方法の特許を取ってそれを他社にライセンスするとして、そのライセンス契約に『うちの製品を使うこと』という内容を盛り込むのは独占禁止法違反なの?」と訊かれました。そう言われるとそんな話を聞いたことあるような…。上司は更に畳みかけます。「もし独禁法違反なら今までの契約見直さなきゃいけなくなるし、メーカーが方法特許を取る意味もなくなるよね」…えっ!?

 という訳で慌てて調べてみました。気になったのは以下の2点。

  1. 特許権のライセンス契約において「部品を特許権者 (=ライセンサー) から調達すること」の約定を盛り込むことは独禁法に違反するか。
  2. 上記1の約定がある場合において、ライセンシーが部品を特許権者以外の第三者から調達した。当該第三者に対して特許法第101条第2号/第5号の間接侵害を問えるか。但しライセンサーは部品自体の特許権を保有せず、該部品はいわゆる「中性品」の条件を満たすものとする。

 実は今回も具体的な競合がいて、そこから資材調達されたら嫌だなーという話なのです。

[...続き]

«Prev || 1 || Next»